消費税のご案内
消費税の確認事項
1.課税売上高が1,000万円を超える方は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。
【不動産所得の場合】
居住用アパートや土地の貸付による収入→原則課税売上になりません。
店舗や駐車場の貸付による収入→課税売上になります。
■令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えた方・・・
・令和5年分の消費税の課税事業者になり、納税義務が生じます。
・お早めに「消費税課税事業者届出書」を提出してください。
・令和5年分から簡易課税の適用の選択を希望される方の届出期限は令和4年12月31日までです。
・消費税対応の記帳は大丈夫ですか?(記帳がないと、仕入税額控除が認められない場合があります。)