青色申告の基本
記帳が基本
日々の記帳は、正しい申告をするための基礎です。また、事業の収益や資産の状態がよくわかり、経営の改善・合理化に役立ちます。
青色申告ってなに?
毎日の取引を正確に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得金額や所得税額を計算して、申告する制度です。青色申告をされる方は、税金の計算を行う上で、いろいろな特典が受けられます。
青色申告の手続き
必要な帳簿を作成するとともに「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めた方は開業した日から2ヶ月以内)に税務署へ提出してください。
※消費税および地方消費税の申告において、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿と請求書等両方の保存が必要です。
青色申告の提出期限
白色申告から青色申告にする場合 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで | |
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新規開業の場合 | 1月15日以前に開業 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで申請書を提出 |
1月16日以降に開業 | 開業から2ヶ月以内に申請書を提出 | |
事業を相続した場合 | 前事業主の死亡日が1月1日~8月31日 | 死亡日から4ヶ月以内に申請書を提出 |
前事業主の死亡日が 9月1日~10月31日 | その年の12月31日までに申請書を提出 | |
前事業主の死亡日が11月1日~12月31日 | 次年度の2月15日までに申請書を提出 |